高齢者の住まいと暮らしを提案する有料老人ホーム情報館

※ 他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約束する場合を含みます。
(注1) 高齢者専用賃貸住宅:高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」について、事業者が都道府県知事に登録し、より詳細で正確な情報を高齢者等に提供できるようにしたもの。
(注2) 一定の基準
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| 有料老人ホーム(老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって,老人福祉施設,認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は,あらかじめ,その施設を設置しようとする地の都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を届け出なければならない | 有料老人ホーム(常時10人以上の老人を入所させ,食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって,老人福祉施設でないものを言う。以下同じ)を設置しようとする者は,あらかじめ,その施設を設置しようとする地の都道府県知事に,次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 |