トップページ>老人ホーム選びの基礎>平成18年度 有料老人ホーム改正のポイント



ポイント1 老人福祉法の定義の変更

有料老人ホームとは、人数に関りなく高齢者の方に食事の提供、入浴・排泄または、食事の介護、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供しそれを業とする施設となる。(特別養護老人ホーム、グループホーム等介護保険上の施設、高齢者賃貸住宅を除く)
平成18年度 改正
「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上、必要や便宜を供にすることを目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの」 「10人以上の人数要件の廃止」及び食事の提供、入浴・排泄または食事の介護、その他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもののいずれかのサービスを提供する事業を行う施設を対象とする」


ポイント2 入居一時金の保全措置の義務化

有料老人ホームとして運営している施設において、入居時の一時金について、上限500万円(未償却分)までの保全義務付けされました。(平成18年4月以降開設するホーム)
平成18年度 改正
入居一時金の保全措置の定義がなく、ホームを有する個々の企業での契約内容の範囲で決まられていました。 「いかなる名称であるかを問わず、家賃、施設の利用料、サービスの供与の対価として収受するすべての費用が、一時金保全措置の対象となる。入居者から一時金を受けている有料老人ホームは、その算定根拠を書面で明示するとともに、倒産などの場合に備えて、厚生労働省令で定める方法で、必要な保全措置を定めなければならない」その金額は、未償却部分の返還金の500万円を上限として保全することとなりました。


ポイント3 90日以内の解約時における入居一時金の返還

重要事項説明書等契約前でも書面による交付が可能となりました
平成18年度 改正
解約時における入居一時金の返還期間の定めは、ホームを有する個々の企業での契約内容の範囲で決まられていました。(概ね体験入居期間または入居日から1ヶ月以内の範囲でした) 契約締結日から起算して概ね90日以内の契約解除の場合について、前払い金の全部を利用者に返却すること。


ポイント4 情報開示の義務化

重要事項説明書等契約前でも書面による交付が可能となりました
平成18年度 改正
情報開示は、施設内の掲載、重要事項の説明など標準様式が整っていませんでした。 標準様式の改正により、情報開示の方法を書面による交付とする。


ポイント5 サービス内容・記録保存の義務付け

万一、施設とのトラブルが生じた時にその原因や対応に問題なかったのか知る事が出来ます
平成18年度 改正
サービス内容の記録の保存は義務がありませんでした

保存期間:作成の日から2年間
記載事項:

  • ・ 一時金、利用料等、入居者が負担する費用の受領記録
  • ・ 入居者に提供したサービス
  • ・ 緊急やむを得ず入居者に身体拘束を行った場合の、その様態、時間、入居者の心身の状況、その理由
  • ・ サービスに関する入居者や家族からの苦情
  • ・ サービス提供により事故が発生した場合のその状況、処置
  • ・ サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項,業務の実施状況


ポイント6 医療法人の有料老人ホームへの参入

有料老人ホームは、協力病院、提携病院は、設置基準内ですが、実際には、医療依存度の高い方の入居には限界がありました。医療法人の参入で施設の選択の幅が広がります
平成18年度 改正
株式会社
社会福祉法人
財団・宗教法人
株式会社
社会福祉法人
財団・宗教法人
医療法人