高齢者の住まいと暮らしを提案する有料老人ホーム情報館
介護保険では、認定された要支援・要介護度の利用限度額の範囲内で、次のようなサービスを組み合わせて利用することができます。
介護サービスの種類は、大きく2つに分けられます。
在宅(居宅)サービス 在宅での生活を支えるためのサービス
施設サービス 介護を行う施設へ入所(入院)して受けるサービス
| 訪問介護 介護予防訪問介護 |
(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーがご家庭を訪問し、家事(調理・掃除・買い物など)や介護(入浴・排泄の介助など)を行うサービスです。 | |||
| 訪問入浴 介護予防訪問入浴介助 |
移動可能な浴槽を、ご家庭に運び入れ、入浴させてくれるサービスです。 介助があっても自宅の浴室に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。 |
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| 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
主治医の指示により、理学療法士や作業療法士がご家庭を訪問し、機能訓練などを行うサービスです。 | |||
| 訪問看護 介護予防訪問看護 |
主治医の指示により、看護婦や保健婦がご家庭を訪問し、健康チェックや看護・療養支援・助言を行うサービスです。 療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。 |
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| 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
主治医の指示により、理学療法士や作業療法士がいる施設へ出かけて行き、施設で機能訓練などを行うサービスです。 利用者は、介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。 |
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| 通所介護(デイサービス) 介護予防通所介護 |
健康チェック・入浴・食事・日常の動作訓練などを行う施設に出かけて行き、施設で受けるサービスです。 一般的には、デイサービスといわれています。 利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。 |
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| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等から介護上の助言を受けるサービスです。 | |||
| 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護 |
冠婚葬祭や介護されている方の病気などの場合に、特別養護老人ホーム等で介護の必要な高齢者の方に短期間入所していただき、日常生活のお世話をするサービスです。 ショートステイといわれます。 利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。 |
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| 短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護 |
冠婚葬祭や介護されている方の病気などの場合に、療養型病床群などの医療施設で、医学的管理の必要な高齢者の方に短期間入院していただき介護するサービスです。 これもショートステイですが、医療的な側面が強く、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。 |
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| 特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護 ケアハウス 有料老人ホームなどにおけるサービス |
有料老人ホームなどに入居されている方が対象で、ホームから訪問介護など介護保険の該当サービスを受けるものです。 (注意:有料老人ホームは、介護保険の「施設サービス」を提供する施設ではありません。) 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。 |
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| 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
認知症の高齢者の方が対象です。住宅などで8人程度の利用者が、お世話をする人と共に共同生活をします。 (要介護認定で「要支援」と認定された方は利用できません) グループホームといわれます。 要介護者のうち、中程度(要支援2から)までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模(9人1フロアー)な施設で共同生活をおこなうものです。 平成18年3月までは居宅サービスに含まれていましたが、平成18年4月から地域密着型サービスに含まれることとなりました。 |
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| 福祉用具貸与(レンタル) 介護予防福祉用具貸与 |
貸与(レンタル)の対象となる福祉用具は、次のようなものがあります。 要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルするサービスです。 |
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| 車いす | 自走用標準型車いす、普通電動型車いす、介助用標準型車いす | |||
| 車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります | |||
| 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次の①か②の機能のいずれかを持つもの
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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| 特殊寝台(介護用ベッド)付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります | |||
| じょくそう予防用具 | 次の①か②に該当するものに限ります ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット |
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| 体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、介護を受ける方の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものは除きます | |||
| 手すり | 取付けに際し工事を伴わないものに限ります | |||
| スロープ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります | |||
| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次の①か②に該当するものに限ります ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものにあっては、手や腕(上肢)で保持して移動させることが可能なもの |
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| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります | |||
| 認知症老人徘徊(はいかい)感知器 (介護保険法第7条第17項の規定) |
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人の方に通報するもの | |||
| 移動用リフト(介護保険法第7条第17項の規定) (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除きます) | |||
| 福祉用具購入費 | 福祉用具で、購入後に、購入費用の一部を介護保険からお支払いできるものは次のようなものがあります。 購入の前に市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。 |
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| 腰掛便座 | 次の①から④に該当するものに限ります ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(部屋の中で利用可能であるものに限ります) |
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| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので介護を必要とする方または介護をする方が簡単に使用できるもの | |||
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって次の①~⑥に該当するものに限ります ①入浴用いす ②浴槽用てすり ③浴槽内いす ④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
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| 移動用リフトのつり具の部分(介護保険法第44条第1項の規定) | ||||
| 住宅改修 | 介護のために住宅改修を行った後に、改修費用の一部を介護保険からお支払いできるものは次のようなものがあります。 住宅改修の前に市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。 ①手すりの取付け ②床段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥上記①~⑤の改修に付帯して必要となる住宅改修 |
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施設サービスを提供する介護保険施設は次の3種類に分かれています。
介護認定で「要支援」と認定された方は利用できません。
介護保険施設には下記の種類があります。
介護老人福祉施設とは
要介護の方のための公営の福祉施設です。一般的に「特養」と呼ばれております。
要介護1以上の身体または精神上障害があり常時介護を必要としているが、自宅での適切な介護を受けることが困難な場合に、入所できる施設です。
申込みの順の入居ではなく施設サービスを受ける必要性が高い方からの入居となるケースが多いです。
| 対 象 者 | 自宅での生活が困難で常時介護の必要な高齢者の方 | ||
| 機 能 | 家庭で過ごすのと同じ機能 | ||
| 医 療 | 全て医療保険で給付 | ||
| 施設の内容 | 居室、機能回復訓練室、浴室、談話室、教養娯楽室、外来者宿泊室、集会室、医務室、寮母室 | ||
| 居室の広さ | 1人あたり10.65㎡以上 | ||
| 職員配置 (利用者100人あたり) |
医師1人(非常勤可)、看護職員3人、介護職員31人、介護支援専門員1人 その他、生活指導員、等 | ||
介護老人保健施設とは
介護老人保健施設は一般的には「老健」と呼ばれ、病院を退院後、すぐに自宅に戻るには不安のある人や、入院治療する必要はないものの、自宅での生活が身体上不安な人が対象のリハビリが中心の施設です。
また、病院と自宅の間の「中間施設」ともいわれ、65歳以上で要介護1以上の身体または精神上に障害があり常時介護を必要としている方が入所できる施設です。
終身の施設ではありません。
| 対 象 者 | 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション・看護・ 介護を必要とする要介護者 | ||
| 機 能 | 家庭復帰・療養機能 | ||
| 医 療 | 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 | ||
| 施設の内容 | 療養室(居室)、診療室、機能訓練室、談話室、浴室、食堂、レクリエーションルーム、サービスステーション、調理室(ティールーム) | ||
| 居室の広さ | 1人あたり80㎡以上 | ||
| 職員配置 (利用者100人あたり) |
医師1人(常勤)、看護職員9人、介護職員25人、理学療法士または作業療法士 1人、介護支援専門員1人、その他、支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度) | ||
介護療養型医療施設とは
介護療養型医療施設は、介護及び医療的な管理が常時必要である人のための施設(病院)です。
| 対 象 者 | カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者 | ||
| 機 能 | 療養機能 | ||
| 医 療 | 施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付 | ||
| 施設の内容 | 各科の専門診察室、手術室、処置室、X線装置、調剤所、検査、消毒等の施設、 機能訓練室、浴室、食堂、談話室 | ||
| 居室の広さ | 1人あたり6.4㎡以上 | ||
| 職員配置 | 医師3人、看護職員17人、介護職員17人、介護支援専門員1人、その他、薬剤師、栄養士、等 | ||