- 福祉用具貸与の制度とは
福祉用具貸与とは、介護を必要とする人が、できるだけ自立した生活を継続できるよう、日常生活に必要な福祉用具を貸し出すサービスです。貸し出しは指定を受けた事業者が行い、その人に最適な用具を選ぶためのアドバイス、設置、調整なども担当します。福祉用具は、ご利用者本人が日常生活をより快適に過ごせるようになるだけではなく、介護をする家族の負担軽減にもつながります。「福祉用具を買いたいが、値段が高くて買えない」「買ってみる前に、使い勝手を試してみたい」「身体の状態の変化に応じて、その時に最適な器具を使いたい」といったときに、便利に利用することができます。
- 福祉用具貸与のサービスを利用できるのは
福祉用具貸与のサービスを受けることができるのは、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方となります。
ただし、要介護度・要支援度によって、レンタルできない用具もあるので、注意が必要です。
- 具体的なレンタル用具
【寝具類】
①特殊ベッド(電動ベッド)
サイドレールが取りつけられている(または取り付け可能)もので、「背部または脚部の傾斜角度を調整できるもの」または「床の高さを無段階に調整できるもの」
②特殊ベッド付属品
サイドレール、マットレス、ベッド用手すりなど、特殊ベッドと一体的に使われるもの
③床ずれ防止用具
空気、水、ゲル、シリコン、ウレタンなどで、部分的にかかる体圧を分散する効果を持つ全身用マット
④体位変換器
空気パットなど、体の下に入れることで要介護者の体位を変えることができるもの。ただし体位の保持だけを目的とするものは除く
【車イス・移動関連】
⑤車イス
自走用標準型車イス、介助用標準型車イス、普通型電動車イス
⑥車イス付属品
クッション、車イス用テーブルなどのほか、電動で動くもので車イスと一体的に使われるもの
⑦移動用リフト
自力で移動が困難な人の移動を補助する機能があるもの。ただし取り付るために住居の改修が必要となるものは除く
【歩行関連】
⑧歩行器
歩行機能を補う機能があるもので、移動する際に体重を支えることができる構造のもの。
「車輪があるものでは、体の前および左右をつかむ取っ手などが付いている」または「四脚のものでは、上肢で保持しながら移動できるもの」のいずれかに該当するもの
⑨手すり
便器やポータブルトイレを囲んで据え置くもの。取り付け工事が不要なものに限る
⑩スロープ
段差を解消するためのもので、取り付け工事が不要なものに限る
⑪歩行用 補助つえ
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは多点杖
【生活全般】
⑫認知症老人徘徊感知器
寝ている人が外に出ようとしたときにセンサーが感知し、家族や隣人に通報できる装置
⑬自動排せつ処理装置
排泄物を自動的に吸引し、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造となっているもの。要介護者やその介護を行う人が、容易に使用できるもの
※①~⑥ ⑫ ⑬ については、一部の例外を除き、要介護2以上の方からの利用となります。
※⑬は、一部の例外を除き、要介護4~5の方に限ってのみレンタル可能です。
- 福祉用具貸与のメリット・デメリット
【福祉用具貸与のメリット】
・福祉用具には高価なものもあるので、個人で購入するより経済的な負担が少ないケースが多い
・福祉用具には特殊な機能があるものが多いので、用具専門の相談員に相談しながら、利用者にとってその時々で最適なものを選ぶことができる
【福祉用具貸与のデメリット】
・レンタル品なので、個人個人の状態に合わせて改造したり、手を加えることはできない
・使用が長期になった場合は、レンタルでなく、購入したほうが安くなる場合もある
- 福祉用具貸与のレンタル費用はどれくらい?
福祉用具 | 自己負担額 |
---|---|
手すり | 400~800円/月 |
スロープ | 600~800円/月 |
歩行器 | 300~600円/月 |
歩行用 補助つえ | 150円/月 |
車イス | 800~2,500円/月 |
電動車イス | 2,500~2,800円/月 |
車イス付属品 | 50~600円/月 |
特殊ベッド | 800~1,600円/月 |
特殊ベッド付属品 | 400円/月 |
床ずれ予防用具 | 600~1,300円/月 |
体位変換器 | 150~800円/月 |
認知症老人 徘徊感知機器 |
1,200円/月 |
移動用リフト | 500~6,000円/月 |
自動排せつ処理装置 | 800~1,200円/月 |
※厚生労働省「介護報酬の算定構造」(H27年4月)に基づいて計算した場合です。
※自己負担が1割の場合です。所得が一定以上ある場合は、自己負担が2割になります。
※金額は事業所や市区町村、利用日数、サービス内容などによって変わります。
レンタル品といっても、前述したように、介護度によって利用できない福祉用品があることは注意しておきたい点です。どのような場合に、利用できるのか、またできなのかなど、サービスの利用の詳細については、担当のケアマネージャーなど、介護の専門家に相談しながら、利用者に最適な介護用品を選びましょう。
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- まとめ
・福祉用具貸与とは、介護を必要とする人が、できるだけ自立した生活を継続できるよう、日常生活に必要な福祉用具を貸し出すサービスです。
・福祉用具貸与のサービスを受けることができるのは、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方となります。ただし、要介護度・要支援度によって、レンタルできない用具もあるので、注意が必要です。
・個人で購入するより安くて経済的というメリットもある反面、レンタル品なので、個人個人の状態に合わせて改造したり、手を加えることはできない、使用が長期になった場合は、レンタルでなく、購入したほうが安くなる場合もある、といったデメリットがあることにも注意しておきましょう。