私たちは多くの契約を前提とする社会で生きています。コンビニやスーパーで買い物をするのに契約書に印鑑を押すことはありませんが、これも契約です。 契約をするためには、自分の行為の結果がどうなるか判断できる能力が必要で、判断能力が不十分な場合、そのことで不利益を被ってしまうおそれがあります。 そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症やその他の病気、あるいは高齢によってものごとを判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、財産の管理や介護サービス、老人ホームへの入居などの契約行為を正常にできるよう、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見人は、判断能力に応じて利用できます
成年後見制度は「自己決定の尊重」(=気持ちを尊重する)、「保護」(=法的権利を守る)、この二つを調和させながら支援する制度です。ですから判断能力に応じて利用できます。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、現在は正常な判断ができますが将来、認知症になって判断能力を失うかもしれないという不安を持つ人が、事前に保護・支援してもらう人と支援内容を決めて、判断能力が低下したときに備えるための制度のことです。
判断能力が衰える前に
今、将来のために、[支援する人]・[支援内容]を決めておきます。将来(今からでも)望みどおりの支援を受けることができます。保険みたいですね。
任意後見制度は、こんな時に利用します
1. 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい
高齢者施設などに入所するために契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。 あわせて、これまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。出来れば今から頼みたい。
2. アルツハイマー病を発症したらどうしよう
今ひとり暮らしで、万一判断ができなくなった後も自分の意思で悔いのない人生を生きたい。
3. 自分の葬儀のことが心配
死後事務委任契約をした場合、サポートすることができます。

法定後見制度とは
法定後見制度は、民法に規定されています。法定後見は判断能力に応じて、「補助」・「保佐」・「後見」の3つの利用の仕方があります。判断能力の程度や本人の事情に応じて、これらの3類型の中から選べるようになっています。
判断能力が衰えた後に…
法定後見人制度を利用しても、日用品の購入やその他日常生活に関する行為は単独で出来ます。法定後見人への報酬は裁判所が決定します。
法廷後見制度は、こんな時に利用します
- 1.母が使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。
- 2.両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。
- 3.寝たきりの父の代わりにお金を引き出そうとしたが、銀行の窓口で止められた。
- 4.老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

任意後見制度と法定後見制度の違い
法定後見制度と任意後見制度の主な違いは以下の表の通りです。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
保護・支援する後見人などの選任 | 家庭裁判所 | 本人 |
保護・支援の開始 | 判断能力が劣っている、またはなくなった段階から開始 | 判断能力が正常な段階から開始(保護・支援のための契約を締結でき、保護・支援の準備を開始できる) |
保護・支援の内容の決定権 | 法定後見人。保佐人、補助人 | 本人 |
保護・支援される権利 | 代理権、取消権、同意権 | 代理権 |
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